ペットに関する法律

人間の法律の中には、ペットに関するものも存在します。
一緒に生活を送る上で、守らなければいけない法律を紹介します。

動物の愛護及び管理に関する法律

(目的)第一条
この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて
国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、
動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

狂犬病予防法

(目的)第一条
この法律は、狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止し、及びこれを撲滅することにより、
公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

鳥獣保護及び適正化に関する法律

(目的)第一条
この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、
鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害を防止し、
併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、
もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、
自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。

絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律

(目的)第一条
この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、
自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、
絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、
もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。